ゆうく(@yuukucamera)と申します。海外のECサイト「eBay」などで中古カメラの販売をしている写真機商です。
正直なところ【古物商】という名前は聴いたことはあっても、自分が必要になるとは思ってもみませんでした。
この記事では、現役写真機商のゆうくが個人が自分で古物商許可証を取得するために必要な書類や申請方法を詳しく紹介していきます!
- 中古品の売買を考えている
- お店で買った新品の商品を売りたい
- 使っていない物だけどリメイクして売りたい
「写真機商」って何なんだろう・・・?
「写真機商」というのは【古物商】という許可を「カメラを販売する」ことを主としている人のことです。
【古物商】ということは古い・・・中古品とか?
そうですね!身近なところではリサイクルショップなどの中古品を販売しているお店。でも、新品でも【古物商】が必要なこともありますよ!
えっ?新品でも??古物・・・古くないのに?
そうなんです。まずは【古物商】というものから確認しましょう!
知識も興味もない状態から中古カメラの販売を始め、カメラ好きになった&現役写真機商の ゆうく です。初めてだけど、海外向けEC販売をやってみようと思った人に向けて、所謂0⇒1を目指す『まず最初の3万円を稼ぐ写真機商になる』ためのお話をしています♪
中古カメラを販売するにあたって、【古物商】という話を耳にした私は、早速ネット検索でその概要を調べました。
結論、中古カメラを取り扱おうと決めたら、古物商許可証が必要だということに。
古物商許可申請を代行してくれるところもありますが、この記事を読めば自分でも申請出来ますよ♪
最新の情報は警視庁HP「古物営業」でチェック
一つずつ詳しく確認していきましょう!
気になる目次クリックですぐ読める♪
古物商許可証の概要
古物商許可証がどのような目的で、どんな人に向けて発行されているのか、自分に必要なものなのか確認していきましょう。
そもそも古物商許可証って何?
以下に挙げられる売買取引をする時に必要な(法律で定められた)許可証
古物商とは・・・古物営業をする人!
3 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
警視庁HPより引用(古物営業法に関する根拠法令等:古物営業法)
前項第一号(古物営業)とは・・・古物を売買したり交換したりする行為!
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
警視庁HPより引用(古物営業法に関する根拠法令等:古物営業法)
古物とは・・・中古品・販売用の未使用品・リメイク品!
(定義)
警視庁HPより引用(古物営業法に関する根拠法令等:古物営業法)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
なぜ古物商許可証が必要なのか?
盗難品売買の防止・早期発見のため
古物商許可証を取りに行った時、警察署の方と話しました。
実際にネット上で盗難品が見つかることってあるんですか?
それが・・・時々あるんですよね・・・
え~・・・そうなんですか・・・
(目的)
警視庁HPより引用(古物営業法に関する根拠法令等:古物営業法)
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業
務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
「大切なカメラが盗まれたっ」なんて人がいたらすぐにでも協力してあげたいです!!
ほとんどのカメラ関係の物には、シリアル番号が入っていますから、探そうと思えば追跡しやすいものではあると思います。
とは言え、管理していなければわからなくなりますよね。その管理も古物商がやることの一つです。
古物商許可証が必要な人
まず、中古カメラを取り扱い、販売取引をしたいと思っている人には必要ですね。
「自分で商品を作る」等の販売でない場合、ほとんどの場合には古物商許可証が必要です。
古物商許可証の申請方法➊~❹
古物商許可証は警察署(防犯係)で申請します。詳細は警視庁HP「古物商許可申請」にも書かれています。
手数料は19,000円です。これは払い切りの金額になります。
※更新はありませんが所在地が変わった等の申請は必要です
クレジットカードも利用可能なはずですが、事前に確認しておくと安心ですね。
➊自分の管轄警察署を調べよう
自宅を営業所とする場合には自宅の、事務所が別の場所にある場合には事務所の管轄にある警察署に申請をします。
警察署一覧で確認してください。
実は私、古物商許可証を取ろうと思った時、マンスリーマンションに住んでいて、普通の賃貸と違って許可が下りないって・・・
引っ越しするまでレンタルオフィスを借りてたよ・・・
レンタルオフィスでも許可が通る場合と通らない場合がありますし、賃貸でも難しい場合もあります。
管轄の警察署によっても求められることが違う場合がありますので、事前に確認をしましょう!
❷必要な書類を確認しよう
書類のテンプレートは全て警視庁HPでダウンロードします。
申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)
書類① 許可申請書
まずは許可申請書として3枚書類があります。
許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)と書かれているところにPDFとdocファイルがあります。
「記載例」のPDFファイルも参考にしましょう!
書類①ー1枚目:別記様式第1号その1(ア)
自分の名前・住所・電話番号等の個人情報、法人の場合は法人情報等を記載します。
ここでは2つ悩んでしまうところがありました。
皆さんの参考になるかな・・・
まず、行商をしようとする者であるかどうか?
これは「1.する」をオススメします。
※ここで言う行商とは営業所以外の場所で古物を取引することです
「1.する」でも「2.しない」でも同じなのです。何が同じかと言うと、手数料です。もちろん、しないにすれば行商できません。後日に行商するとなれば、別途手数料がかかります・・・
私はしないと思っていたので(現状していませんが)必要があれば別途手数料を払わなければなりません。
※手数料は1,500円(税込)です
特別な理由がなければ「1.する」にしましょう。
そして、主として取り扱おうとする古物の区分は、カメラをやるなら「写真機商」ですね♪
ここでは主な商品を1つだけ選びます。もちろん「写真機商」ですよね♪
この区分は後々の古物商の標識に書かれますので「写真機商」を選んでおきましょう(笑)
書類①ー2枚目:別記様式第1号その2
主たる営業所・古物市場の名称や所在地等、住所と営業所が違う場合もあるので、必要に応じて記載します。
書類①ー3枚目:別記様式第1号その4
電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別を記載します。
何だか難しい表現で書かれていますが、管轄の警察署の方と話したところ、自分のホームページなどで販売をしている時にこの書類が必要になるとのこと。
つまりEC物販はこれにあたる・・・?URL報告しても意味あるのかな??と疑問でした。
私はeBayというプラットフォームを借りているので、自分のプラットフォーム(ホームページ)ではありません。メルカリやラクマなども同じことです。
プラットフォームでの販売ではURL変更の可能性があるため、その場合には必要ない・・・のだとか。
≪eBayでの例≫
eBayでの出品した商品のURLは下記のようになります。
https://www.ebay.com/itm/123456789000
ですが、全く同じ商品(同じ管理番号SKU)でも、再出品をすればURLが変わります。具体的には数字の部分が変わります。
では、ユーザーのページはどうでしょうか。
https://www.ebay.com/usr/ユーザー名
このようなURLになり、一見変わらないように見えます。ただし、ユーザー名(ID)を変更すれば変わります。
仮にストア登録してあって、ストアのページがあったとしても同様です。
このことから考えると、自身が立ち上げたプラットフォームなら申請する必要があるが、借りているプラットフォームなら必要ないのです。
とは言え、警察署の方も曖昧だったので、申請しておくことになりました。
申請したのはuserのURLで、確認書類として、
- 該当URLのスクリーンショット画像
- user名と自分の個人情報が掲載しているページの
スクリーンショット画像
を印刷したものを用意していきました。
書類② 競り売り届出書(インターネット)
インターネットの競り売りと言えば、国内ではヤフオク!が有名ですね。
例えば、仕入れたけど売れにくい商品があり、資金回収を早める場合などに、オークション販売をすることも考えられます。
この時、ストア登録をする場合には、こちらの届け出が必要とのことでした。
※見解は管轄の警察署によって違う可能性があります
こちらも書類①ー3枚目と同様でURLは変えることが出来ますので、必要ないのではないかとも捉えられます。
管轄の警察署に相談をし、必要であれば忘れずに申請しましょう。
記載内容としてはURLの記載のみ。書類①ー3枚目と同様に、確認書類も用意します。
後日、追加で届け出ることも出来ますが、同時に終わらせておくとスムーズですね。
書類③ 略歴書
就活で提出するような内容のものです。最近5年の経歴内容を記載します。
docファイルでダウンロード出来ますので、Googleドキュメントなどで修正をして印刷すればOKです。
書類④ 誓約書
古物営業法第4条第1号から第9号の内容を読んで、年月日・住所・氏名を記載します。
この内容は、破産手続きをしていないか、法律違反などしていないか等、古物商許可証を取得するにあたって最低限の資格があるかどうかの確認です。
書類⑤ 証明書関連
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
※本人と営業所管理者のもの両方が必要 - 身分証明書
※本人と営業所管理者のもの両方が必要 - URLの使用権限があることを疎明する資料
URLの証明に関しては、それぞれのスクリーンショットを撮って印刷したものを持参しました!
❸ 最終チェックしよう
個人が古物商許可証を取得するためには、下記の書類を準備しましょう!
最新の情報は警視庁HP「古物営業」でチェック
❹予約を取ろう
申請場所は主たる営業所の所在地を管轄する警察署で、防犯係にいらっしゃる担当者と面談をします。
防犯係の全員が担当されているわけではないので、事前に予約をして、予約を取るとスムーズです。
予約の電話をしつつ、提出書類の確認もしておきましょう。
管轄の警察署を探す時にはこちらから→警察署一覧
- 持ち込む書類にモレがないか
- 手数料19,000円の支払い方法
(現金・クレジットカード・PayPayなど) - 予約の日時
- 車で行く場合などは駐車可否
早めに行動を!待機時間は準備期間
警察の方のお話しによると、インターネットで販売をしたいと思う人は年々増えているそうです。
インターネットが身近な世の中になっていますから、気軽に始められるという点でも参入する人が増えるのは納得がいきます。
売る物によっては【古物商】になる必要があるので、定められた手続きをしっかりと行いましょう。
古物商許可証受領は約1か月半~2か月後
古物商許可証を申請してから、約40日後くらいに連絡がきます。
連絡がきたら再度管轄の警察署に出向きます。その時にも予約を取っておくとスムーズです。
商品管理表の準備をしよう
申請してから時間がありますので、その期間に商品管理表の準備をおすすめします。
古物営業法では管理についても、古物台帳を作成するように求められます。
記載事項には様式があり、警視庁HP「帳簿の様式」のとおりです。
内容としては、
ということになります。
私は商品管理表に組み込んでいるよ!
商品管理の一環として、古物台帳も記入しておくと、書類がバラバラにならなくて済みますね!
私が使っている商品管理表については、こちらの記事で詳しく説明しています。
まとめ【古物商許可証申請】理解をして自分で申請しよう!
聞き慣れない言葉や、見慣れない書類があって難しそうに見えますが、自分でも申請は出来ます。
書類は7つありました。揃えるだけでも手間に思うかもしれません。
運転免許証のように更新があるわけでもありませんし、一度申請してしまえば古物商としての活動が出来ます。
警察署の方によって多少指示が違う場合もありますので、連絡を取りながら書類を揃えていきましょう。
受領後は標識製作をお忘れなく
古物営業法では、古物商の営業所に標識を設置することが求められます。
詳細は警視庁HP「標識の様式」にも書かれています。
材質:金属、プラスチック又は同程度以上の耐久性があるもの
色:紺色地に白文字
サイズ:縦8cm×横16cm
記載内容:許可証の番号、写真機商、古物商の氏名又は名称
こんな感じです!写真機商ってカッコイイですよね♪私は丸いフォントが好きなのでこれにしてますが、明朝体やゴシック体も選べます。
楽天市場で注文して数日で届きました。
※警察署で案内されますが高いのです・・・(8,000円くらいと言われた気がします・・・)楽天なら、何と1,000円程度で出来る!!
※紺色ではないものも販売されていますが、規定は紺色なので紺を選びましょう。
商品を大切に、盗難はダメ絶対!
古物商は盗難品売買の防止・早期発見のために取引する商品を大切に扱う人のことです。
盗難なんて絶対にダメですが、万が一にも何かあった時にはすぐに確認が出来るように、商品を大切に管理していきましょう。
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